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割賦販売法は昭和36年に制定された割賦販売に関する法律です。 割賦販売とは、昔は月賦(げっぷ)今で言うと分割払いで商品を販売することを指しますので、キャッシングやローンもこの割賦販売の一種となり法律の適用を受ける対象になる訳です。 割賦販売は現金で普通に買う場合とは異なり、商品やサービスの受け取りから代金の支払いまでの間にタイムラグが生じる為、販売者・購入者双方に状況の変化が起きやすい、また最終的には多額であっても買う際には小額で済む為悪質な商売を試みる業者に利用されやすいなど問題が発生しやすい方式です。 その為、割賦販売法にはクーリングオフなど消費者を保護する制度が規定されています。 借り換え 主に住宅ローンにおいての用語となります。 現在、返済中の住宅ローンよりも他の金融機関で借りたほうが金利が低い場合、新たに住宅ローンを組みなおすことをいいます。 ただし、店頭で公開されている金利が自分の返済している金利より低いからといって、すぐさま返済総額が低減されるかというと、そうではありません。 ローンの組みなおしといっても、他の金融機関で新規にローンを開始するわけですから、諸費用等を全て計算し、借り換えた方が総返済額の低減につながるかどうかが重要です。